中川町耐震改修促進計画

令和3年3月
北海道中川町

計画の目的及び改訂の背景

平成 7 年 1 月に発生した阪神・淡路大震災では、建物の倒壊等が原因で多くの尊い命が失われました。国は、この教訓を踏まえ、同年 10 月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(以下「耐震改修促進法」という。)を制定し、建築物の地震に対する安全性の向上を図ることとしましたが、その後も平成 16 年 10 月の新潟県中越地震、平成 17 年 3 月の福岡県西方沖地震など、大規模地震が頻発したことから平成 18 年 1 月に耐震改修促進法が改正され、国及び地方公共団体による計画的な耐震化の推進や建築物に対する指導等の強化が定められました。
本町では、北海道が平成 18 年 12 月に北海道耐震改修促進計画を策定したことを受けて、平成 21 年 3 月に中川町耐震改修促進計画(以下「本計画」という。)を策定し、住宅・建築物の耐震性の向上に努めてきました。
しかしながら、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災では想定を超える巨大な地震と津波により、建物に甚大な被害をもたらし、多くの人命が失われ、住宅・建築物の安全性を取り巻く情勢が大きく変化しました。これを受け、国は、南海トラフ巨大地震や首都直下地震の被害想定を見直すとともに、これらの地震が最大規模で発生した場合には、東日本大震災を超える甚大な被害が想定されることから、平成 25 年 11 月に耐震改修促進法を再度改正し、不特定多数の者が利用する大規模建築物への耐震診断を義務づけるなど、地震に対する安全性の向上を一層促進することとしました。
本計画は平成 28 年 2 月に改訂し、計画期間や耐震化率の目標値の見直しを行いましたが、その後、平成 28 年 3 月には、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(以下「国の基本方針」という。)が改正され、住宅・建築物の耐震化率について、平成 32 年までに少なくとも 95%にすることが目標として示されました。こうした状況を踏まえ、国の基本方針に基づき北海道が平成 28 年 5 月に令和 2 年度までを計画期間とする耐震改修促進計画を見直しました。
このように、住宅・建築物の安全性を取り巻く情勢が大きく変化したことを受け、北海道及び建築関係団体との連携を図りながら、町民が安心・安全な生活が営まれるように、耐震改修の重要性について、普及啓発を行うとともに、地震による被害を減少させ、町民が安心・安全な生活ができるまちづくりを進めることを目的とし、新たな「中川町耐震改修促進計画」(以下、「本計画」という)を見直します。

問合わせ先・担当窓口

建設水道課

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