簡易水道事業及び農業集落排水事業は公営企業会計へ移行します

 中川町簡易水道事業及び農業集落排水事業は令和 6 年 4 月 1 日より、これまでの官庁会計 (特別会計)から、地方公営企業法を一部適用した公営企業会計へ移行を予定しています。
なお、地方公営企業法の一部適用は、主に会計方式の変更であり、町民の皆さまには直接的 な影響はございません。

●地方公営企業法とは

  地方公共団体が水の供給や下水の処理など地域住民の生活や地域の発展に不可欠なサービスを提供する事業を行うために経営する企業活動を総称して「地方公営企業」といいます。 地方公営企業にも、一般行政事務を規律することを目的として定められている地方自治法、地方財政法、地方公務員法が原則として適用されます。
 しかし、これらの規定を全面的に適用したのでは、効率的な事業の運営をできない可能性があります。
 そこで、地方公営企業が運営する事業の実態に合わせ、効率的に運営することが可能となるように制定されたのが、「地方公営企業法」です。

●移行の背景

 総務省から平成 27 年 1 月に人口 3 万人以上の市区町村の下水道事業と簡易水道事業を公営企業会計に移行するよう要請がありました。その後、平成 31 年 1 月に人口 3 万人未満の市区町 村においても、令和 5 年度までに公営企業会計に移行するように要請がありました。 

●会計方式の違い

 現在までの特別会計を官庁会計方式といいます。地方公営企業法を適用することにより会計方式が企業会計方式となります。
 官庁会計方式は、現金の移動に着目し、移動があった時点でその事実について収入と支出に分けて計上する現金主義、現金という経済価値の増減だけ記録する単式簿記となっています。
 一方、企業会計方式は、現金の収支の有無にかかわらず経済活動の発生時点で計上する発 生主義、一つの取引によって生じる価値の増減とほかの価値の増減の両面に着目し記録する複式簿記を採用しています。
 さらに、一定の時点において保有するすべての資産、負債及び資本をまとめた貸借対照表、一事業年度における経済成績を表す損益計算書、一事業年度の収支の状況を活動ごとに区分して 表すキャッシュフロー計算書といった財務諸表を作成します。
 

●地方公営企業法適用による効果

  会計情報と財産情報の連携が図られ、より適正に財産を管理することができます。また、財務諸表を作成し公開することにより、町民の皆さまに事業の経営状況をよりわかりやすく説明すること ができます。
 経営状況を的確に把握し将来の経営計画に役立てるとともに、整理した資産の情報を活用し、 水道、下水道施設の老朽化対策や更新を計画的に進め、持続可能な事業運営に努めていきます。

問合わせ先・担当窓口

建設水道課

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