療育手帳

療育手帳は、知的障害者と判定された方に対して、一貫した相談や指導を行うとともに各種の援助を受けやすくするために、障害の程度を記したものです。
(A:最重度・重度 B:中度・軽度) 

1 手帳に関する手続き

持参していただくもの一覧表
手帳 持参していただくもの

新規交付申請

  • 印鑑
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 判定書
    (18歳未満は児童相談所の判定、18歳以上は北海道立心身障害者総合相談所の判定)

紛失・再交付

  • 印鑑
  • 写真(同上)
  • 療育手帳(再交付時のみ)

居住地変更

  • 印鑑(転出の場合は転出先の市町村で手続)
  • 療育手帳

返還

  • 印鑑
  • 療育手帳
  1. 住所や氏名が変わったときは速やかに届出をお願いします。
  2. 本人が手帳を必要としなくなったときや亡くなったときは、速やかに返還をお願いします。
  3. 写真は上半身を写した(脱帽したもの)1年以内のものでお願いします。

問合わせ先・担当窓口

住民課 幸福(しあわせ)推進室