身体障害者手帳

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づいて、身体に視覚・聴覚・平衡機能、言語機能・そしゃく機能肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・小腸・排泄排便機能などに永続する障害を有する方にその程度により1級から6級までの手帳が交付されます。
また、障害の程度により援護の内容が異なります。
ご持参いただくもの一覧表
手帳 申請の際にご持参いただくもの

新規交付申請

  • 印鑑
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 診断書

紛失・破損

  • 印鑑
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 身体障害者手帳(破損のみ)

居住地変更

  • 印鑑
  • 身体障害者手帳
    (転出の場合は転出先市町村で手続きをお願いします)

障害程度変更

  • 印鑑
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 診断書
  • 身体障害者手帳

返還

  • 印鑑
  • 身体障害者手帳
  1. 交付申請書、再交付申請書、居住地変更届、返還届、診断書用紙は住民課幸福(しあわせ)推進室にあります(申請様式;PDFファイル)。
  2. 住所(町内の転居も含みます)、氏名が変わったときは、届出をお願いします。
  3. 障害がなくなったときや手帳の交付を受けた方が不幸にも亡くなったときは、速やかに返還をお願いします。
  4. 写真は、上半身を写した(脱帽したもの)1年以内のものでお願いします。
  5. 診断書を作成する医師は知事により指定されています。

問合わせ先・担当窓口