児童扶養手当制度
父親が重度の障害を持っている場合や死別又は離婚により父親と生計を同じくしていない子どもを養育している母子家庭などの生活の安定と自立を促進するために支給されます。
1 受け取ることができる方
18歳に達する日以降、最初の3月31日までの間の児童で、次のいずれかに該当している場合に、その児童を監護している母もしくは養育者が受け取ることができます。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父が死亡した場合
- 父が重度の障害(国民年金1級程度)にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父に引続き1年以上遺棄されている児童
- 父に引続き1年以上拘束されている児童
- 母の婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
2 受け取ることができる額(平成19年度現在)
児童の数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人の場合 |
月額 41,720円 |
月額 9,850円~41,710円 |
児童2人の場合 |
5,000円の加算 |
5,000円の加算 |
児童3人以上の場合 |
3人目以降、一人につき3,000円の加算 |
3人目以降、一人につき3,000円の加算 |
3 手続きの方法
住民課幸福(しあわせ)推進室窓口でお申し込みをお願いします。
お申し込みに必要なもの
- 印鑑
- 該当事項の確認できる書類(住民票・戸籍謄本・診断書等)
- 預金通帳
4 制限
- 児童が父または母の死亡について支給される公的年金や遺族補償などを受けることができるときは、児童扶養手当を受け取ることはできません。
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたときなどは、手当を受け取ることができません。
- 受給資格者(母または養育者)などの所得が政令で定める額以上のときは、手当の一部または全額の支給が停止されます。
5 所得制限限度額
本人
扶養親族などの数 | 全部支給 収入額 |
全部支給 所得額 |
一部支給 収入額 |
一部支給 所得額 |
---|---|---|---|---|
0人 |
920,000円 |
190,000円 |
3,114,000円 |
1,920,000円 |
1人 |
1,300,000円 |
570,000円 |
3,650,000円 |
2,300,000円 |
2人 |
1,717,000円 |
950,000円 |
4,125,000円 |
2,680,000円 |
3人 |
2,271,000円 |
1,330,000円 |
4,600,000円 |
3,060,000円 |
4人 |
2,814,000円 |
1,710,000円 |
5,075,000円 |
3,440,000円 |
5人 |
3,357,000円 |
2,090,000円 |
5,550,000円 |
3,820,000円 |
孤児などの養育者、配偶者、扶養義務者
扶養親族などの数 | 収入額 | 所得額 |
---|---|---|
0人 |
3,725,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
4,200,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
4,675,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
5,150,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
5,625,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
6,100,000円 |
4,260,000円 |
問合わせ先・担当窓口
住民課 幸福(しあわせ)推進室
- 電話: 01656-7-2813
- ファクシミリ: 01656-7-2160
- メールアドレス: nakagawa-shiawase@town.nakagawa.hokkaido.jp