介護保険の保険料

介護保険料は第1号被保険者(65歳以上)の方と第2号被保険者 (40歳以上65歳未満)の方では算出・納付方法が異なります。 

1 第1号被保険者(65歳以上)

(1)算出方法

算出方法は所得等に応じて次の13段階に分かれます。
算出方法一覧表
段階 対象者 計算方法
第1段階
  • 生活保護を受給している方
  • 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方
  • 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額 + 課税年金収入額が80万円以下の方
基準額×0.285
第2段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額 + 課税年金収入額が80万円超え120万円以下の方
基準額×0.485
第3段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額 + 課税年金収入額が120万円超えの方
基準額×0.685
第4段階
  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが、
    本人は住民税非課税で、合計所得金額 + 課税年金収入が80万円以下の方
基準額×0.90
第5段階
  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが、
    本人は住民税非課税で、合計所得金額 + 課税年金収入が80万円超えの方
基準額×1.00
第6段階
  • 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方
基準額×1.20
第7段階
  • 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
基準額×1.30
第8段階
  • 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
基準額×1.50
第9段階
  • 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
基準額×1.70
第10段階
  • 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
基準額×1.90
第11段階
  • 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
基準額×2.10
第12段階
  • 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
基準額×2.30
第13段階
  • 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上の方
基準額×2.40

(2)納付方法

老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方は 年金から天引きされ、それ以外の方は町発行の納付書で納めます。
保険料には被扶養者分は含まれず、加入者(個人)ごとに支払います。
※老齢福祉年金は天引きの対象とはなりません。

2 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)

(1)算出方法

ア 国民健康保険に加入している場合

中川町の国民健康保険税の算定ルールによって計算され、保険料が決まります
  • 国民健康保険税の計算方法
    • 所得割:世帯の収入に応じた計算
    • 資産割:世帯の資産に応じた計算
    • 平等割:一世帯あたりいくらという計算
    • 均等割:世帯の加入者数に応じた計算
※世帯主が全員の分を負担します。 

イ 健康保険や共済組合に加入している場合

保険料や掛金は給料に応じて異なります。
保険料や掛金の半分を事業主が負担します。
保険料や掛金は被扶養者の分も含まれます。

※任意継続被保険者の方は全額自己負担となります 

(2)納入方法

加入している医療保険料(国民健康保険税、健康保険料、掛金) に上乗せして納めていただきます。 

ア 40歳未満の方

従来とおり医療保険料(国民健康保険税、健康保険料、掛金) のみ納めていただきます。 

問合わせ先・担当窓口