高額介護サービス費

高額介護サービス費

利用者が同じ月内に受けた在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額)が高額になり、利用者負担の上限を超えた場合、申請により町が認めたときは超えた金額分が「高額介護サービス費」として払い戻しされます。

 利用者負担の上限一覧表

対象者

利用者負担月額上限

生活保護の受給者

15,000円(世帯)

世帯の全員が町民税非課税

24,600円(世帯)

 

本人の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等

15,000円(個人)

24,600円(世帯)

課税所得が380万円(年収約770万円)未満の方

44,400円(世帯)

課税所得が380万円(年収が約770万円)以上

課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方

93,000円(世帯)

課税所得が690万円(年収が約1,160万円)以上の方

140,100円(世帯)

注意)「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。


高額介護サービス費の対象とならないもの

・施設サービスなどの食費・居住費や日常生活費など、介護保険の給付対象外の利用者負担

・利用上限額を超えた分の利用者負担

・特定福祉用具販売、住宅改修・緊急ショートステイ、臨時一時保護サービス・一般介護予防事業の利用者負担 など 

問合わせ先・担当窓口

住民課 幸福(しあわせ)推進室