要介護認定の申請

介護保険を利用するときは、介護認定審査会から「介護が必要」という認定を受けなければなりませんので、介護保険サービスの提供を希望される方は、介護保険担当窓口で要介護申請の手続きを行ってください。

1 介護保険サービスを申請できる方

  1. 第1号被保険者(65歳以上の方)で、介護サービスを必要とされるとき、どなたでも申請できます。
  2. 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は、初老期認知症、脳血管疾患等の16疾病(特定疾病)により要介護状態・要支援状態となったため介護サービスを必要とされるとき、申請できます。

申請窓口

住民課幸福(しあわせ)推進室 

認定申請者

本人または家族
※居宅介護支援事業者や介護保険施設で代行することができます。

問合わせ先・担当窓口

住民課