町営住宅に入居したら

1 家賃

町営住宅は家賃で維持管理されています。家賃には、住宅建設の償却費や修繕費、管理事務費、保険料などが含まれていることから、滞納すると町営住宅の修繕や今後の建設に支障をきたしますので、必ず納期限までに納めてください。
もし、事情により滞納する場合、または現在滞納していて滞納金を一度に納入できず、分割納入を希望するときは、環境整備課環境整備室に必ずご相談ください。 

2 家賃の金額

町営住宅の家賃は、公営住宅法に基づいて、入居者の収入により変わります。そのため、入居者は毎年、収入について申告していただきます。もし、収入の申告をしない場合は、近傍同種の家賃の額(その住宅で一番高い家賃)になりますので、必ず申告をお願いします。
詳しくは、環境整備課環境整備室までお問い合わせください。 

3 敷金

入居時における2ヶ月分の家賃に相当する金額の敷金の納付をお願いします。 

4 収入が高くなったら

入居された方の収入が、法に定められた基準以上になった場合、収入超過者や高額所得者として認定されます。
収入超過者の方は、住宅を明け渡すように努めなければならず、高額所得者の方には、町は住宅の明け渡しを請求することができることになっています。
収入超過者や高額所得者の認定を受けた方に対しては、公営住宅法などによって、割増賃料がかかります。詳しくは、環境整備課環境整備室までお問い合わせください。 

5 万が一、家賃を滞納された場合

家賃を3カ月以上滞納すると、町では裁判所に支払命令を申し立て、強制執行(差押え)により滞納金を徴収することになります。
また、公営住宅法により住宅の明け渡しの請求ができることになり、家賃納入に誠意がみられないときには、町営住宅を退去していただくことにもなります。

6 家賃の変更

町営住宅は、時の経過につれて、物価など経済事情が変動した場合、過去に決定した家賃では修繕にかかる費用が不足し、適正な維持修繕ができなくなる場合があります。
このため、公営住宅法により、町は家賃を変更することができることになっています。 

7 家賃の支払い

家賃の支払いを口座振替にしていただくと、家賃を納めるために出かけたり、納め忘れることがなくなります。便利な口座振替をぜひご利用ください(お申し込みのあった月の翌月の家賃から振替ができます)。
口座振替ができる金融機関は「北星信用金庫中川支店」「ゆうちょ銀行」「北はるか農協中川支所」です。口座振替依頼書は、口座振替ができる金融機関にあります。 

8 家賃の減免および執行猶予

下の要件に当てはまる入居者の方は、家賃の減免や執行猶予の申請をすることができます。
詳しくは、環境整備課環境整備室までお問い合わせください。
  1. 本人または同居の家族の収入が著しく低額であるとき。
  2. 本人または同居の家族が疾病にかかり、生活が困難な状況となったとき。
  3. 災害により著しい損害を受けたとき。 

9 修繕

  1. 日常の正常な使用で生じた消耗などは、町が修繕を行います。
  2. 明らかに入居者の責任による破損や損傷は、入居者に負担していただきます。 

10 維持管理

  1. 住宅周辺の草刈りや共用部分の清掃は、入居者間で協力して環境の美化に努めてください。
  2. 冬期間は入居者間で協力し、屋根の雪下ろしや雪庇(せっぴ)落としをしてください。
  3. 車庫を設置するときは、原則既製品とし、設置前に届出をお願いします。
  4. 団地内では駐車場以外の道路、通路などは駐車禁止です。

11 禁止事項

  1. 不正な行為による入居すること。
  2. 家賃を3カ月以上滞納すること。
  3. 町営住宅や共同施設を故意に損傷すること。
  4. 周辺の環境を乱したり迷惑を及ぼす行為をすること(犯罪行為はもちろんのこと、犬(盲導犬は除く)・猫・鳩など飼い方によって、近所に迷惑をかけるおそれのある動物の飼育は禁止です)。
  5. 正当な理由なく30日以上住宅を使用しないこと。
  6. 許可なく他人を同居させたり、名義人が居住しないで留守番と称して他の者を入居させること。
  7. 入居者が死亡や退去した後、許可なく住みつづけること 。
  8. 許可なく増改築や模様替えをすること。
  9. 住宅内で許可なく商売を営んだり、住宅の一部を居住以外の用途に使用すること。
※上記の禁止事項に違反した時は、住宅の明け渡し請求をすることがあります。 

12 各種届出

次のような場合は、環境整備課環境整備室に届出をお願いします。
  1. 入居名義人が死亡し、または入居名義人が離婚などしたとき。
  2.  入居の許可を受けた日から1年以上引き続いて同居していた親族に限り、名義を変更することができます。ただし、配偶者については、1年未満であっても名義を変更することができます。
  3. 連帯保証人が死亡や失業などによって保証することができなくなったときは、新しい連帯保証人の手続きをお願いします。
  4. 入居同居人の異動(結婚、出産、死亡、転勤、転出など)があったとき。 

13 退去するとき

  1. 住宅を退去するときは、退去する日の5日前までに「退去届」を環境整備課環境整備室に提出し、住宅などの検査を受けてください。月の途中で退去される場合は家賃を日割で計算します。 また、退去届提出の際、家賃支払い状況を確認させていただきますので、家賃の精算をお願いします。
  2. 退去するときは、住宅内の電気・電話の線や掲示物、灯油タンクなど、入居者ご自身で設置したものは、お忘れなく撤去してください。
  3. 退去する前には、電気、ガス、灯油の供給会社に連絡し、退居までの使用料金を精算してください。
    また、水道の休止届も環境整備課環境整備室に提出をしてください。
  4. 退居当日に役場職員が住宅の検査にまいります。これは入居期間中の住宅損傷の程度などを調査し、入居者の負担となる修繕個所を決めるためのものです。
  5. 住宅の「カギ」は、住宅とともに入居者の方にお貸ししたものです。退居するときは全ての「カギ」を町に返してください。 

問合わせ先・担当窓口

環境整備課 環境整備室