障害者への手当てや制度など
1 特別障害者手当
20歳以上の方で、在宅で重度の障害により日常生活に常時特別の介護を要する方が、法律で決められた額を受け取ることができます。
ただし、下に該当する方は対象になりません。
(1)施設に入所している方
(2)病院に3ヶ月を超えて入院している方
(3)本人、扶養義務者に一定以上の所得がある場合
2 障害児福祉手当
20歳未満の在宅の方で、日常生活で常時介護を必要とする児童(身体障害者手帳1級・2級程度の方・療育手帳A判定程度の方に該当することになります)が、法律で決められた額を受け取ることができます。
ただし、下の該当する方は対象になりません。
(1)児童が、障害を支給要件とする公的年金を受給できる場合
(2)養育者に一定以上の所得のある場合
(3)児童が施設に入所している場合
3 障害年金制度
国民年金、厚生年金、各種の共済年金などの加入者や加入者であった方が各年金法に定める障害に該当したとき、また、20歳前に障害を受けた方で、年金法に定める障害に該当する場合に受け取ることができます。
病気やケガで初めて医師にかかった日(初診日)の前日までの加入期間のうち保険料納付済期間と免除期間を合算して、3分の2以上であることが必要ですが、初診日が平成28年3月31日までにある場合は、直近の1年間に保険料の滞納がない場合に限り受け取ることができます。
※身体障害者手帳と年金関係の障害の等級認定には違いがありますので下の各相談窓口にお問い合わせ下さい。
相談窓口
(1)障害基礎年金(国民年金法)
中川町役場住民課住民サービス室 電話7-2814
(2)障害厚生年金(厚生年金法)
旭川年金事務所 電話0166-27-1611
(3)障害共済年金(共済組合法)
各共済組合
4 医療費の助成制度
(1)自立支援医療(更生医療)給付制度
18歳以上の身体障害者の方が、日常生活の能力の回復を図るため、医学的方法によって障害の除去や改善、あるいは障害の程度を軽減させるために更生医療の給付が行われ、自己負担は原則、医療費の1割負担となりますが、負担が重くなりすぎないよう所得に応じて1か月あたりの上限額が決められます。
また、所得により一部、給付の対象とならない場合があります。
なお、18歳未満の児童の場合は育成医療の給付が行われます(育成医療の相談・申請の窓口は保健所になります)。
ア 更生医療の範囲(手帳で認定された障害が対象となります)
対象となる障害 | 医療の具体例 |
---|---|
肢体不自由 |
人工関節置換術、理学療法など |
腎臓機能障害 |
人工透析療法、腎移植術など |
心臓機能障害 |
ペースメーカー埋込み術、人工弁置換術など |
視力障害 |
水晶体摘出術など |
聴力障害 |
人工内耳埋込み術、形成術など |
音声・言語・そしゃく機能障害 |
形成術、歯科矯正治療など |
小腸機能障害 |
中心静脈栄養法 |
免疫機能障害 |
抗HIV療法 |
イ 更生医療の流れ
項目 | 内容 |
---|---|
申請 |
住民課幸福(しあわせ)推進室へ身体障害者手帳・印鑑・医師による意見書をお持ちいただき申請をお願いします。 |
判定依頼 |
役場から心身障害者総合相談所へ判定を依頼をします。 |
判定 |
心身障害者総合相談所から役場へ判定書が送られます。 |
支給認定 |
判定や所得状況等により、認定または却下を決め、申請者へ通知します。 認定の場合は受給者証をお渡しします。 |
受診 |
指定医療機関で更生医療を受けます。 |
ウ 負担上限額と給付の関係(斜体字は1割負担部分)
一定所得以下(市町村民税非課税) | 中間所得層 | 一定所得以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
生活保護世帯 |
本人収入 80万円以下 |
本人収入 80万円超 |
市町村民税33,000円未満 (所得割額) |
市町村民税 235,000円未満 (所得割額) |
市町村民税 235,000円以上 (所得割額) |
|
0円 |
負担上限額 2,500円 |
負担上限額 5,000円 |
医療保険の負担限度額 |
自立支援医療対象外 (医療保険の負担限度額) |
||
重度かつ継続(注1) |
||||||
負担上限額 5,000円
|
負担上限額 10,000円 |
負担上限額 20,000円 |
※入院時食事療養費は自己負担になります。
(注1)「重度かつ継続」とは?
・疾病・症状から対象となる方
じん臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、
精神通院医療(統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、薬物関連など医師が判定)
・高額な費用負担が継続することから対象となる方
医療保険の多数該当の世帯の方
なお、「多数該当」とは、医療保険制度における高額療養費支給制度のひとつで、具体的には、療養のあった月以前の12ヶ月の間に既に高額療養費の受給が3月以上ある場合に受給できる制度です。
※更生医療は知事から指定を受けた医療機関のみに該当する制度となっています。
制度を希望される方は、担当医師などとご相談のうえ、住民課幸福(しあわせ)推進室にお申し込みをお願いします。
(2)重度心身障害者医療費助成制度
身体障害者手帳1~2級の方・内部障害3級の方・精神障害保健福祉手帳1級の方が、病院を利用するときに、自己負担分の医療費(食事料などを除きます)が助成されます。
ただし、精神障害者保健福祉手帳1級の方は通院のみ助成対象となります。また、住民税課税世帯に対しては1割を自己負担していただきます。
5 交通費の助成制度
(1)JR旅客運賃割引
手帳区分 | 割引 |
---|---|
身体障害者手帳第1種 療育手帳A判定 |
普通乗車券(片道100km以上)・急行・定期券などについて本人と介護人の分が5割引 |
身体障害者手帳第2種 療育手帳B判定 |
普通乗車券(片道100km以上)について本人のみが5割引(定期券を使用する12歳未満の身体障害者の介護人1名分のみ定期券が割引になります。) |
※切符購入の際、係員に身体障害者手帳を見せてください。
(2)バス運賃割引
手帳区分 | 割引率 |
---|---|
身体障害者手帳第1種 療育手帳A判定 |
本人と介護者1名が5割引 |
身体障害者手帳第2種 療育手帳B判定 |
本人のみが5割引 |
※バス会社により割引率が異なります。各手帳を提示して割引を受けます。
(3)タクシー運賃割引
手帳区分 | 割引率 |
---|---|
障害者が乗車した場合 |
等級にかかわらず1割引 |
※タクシー会社により割引を行っていない場合がありますので事前に確認してください。各手帳を提示して割引を受けます。
(4)航空運賃割引
手帳区分 | 対象者 |
---|---|
身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者保健福祉手帳 |
本人と介護者1名が該当
|
※割引運賃額は、各航空事業者または路線によって異なります。
※満12歳以上が対象になります。
※航空券販売窓口に障害者手帳を見せ、購入してください。
(5)有料道路通行料金割引
手帳区分 | 割引率 |
---|---|
身体障害者手帳を交付されている方 |
障害者の方が自ら運転する場合は5割引 |
下の障害者を介護する方が利用する場合 ・視覚障害:1級〜3級と4級の1 ・聴覚障害:2級〜3級 ・上肢不自由:1級〜2級 ・下肢、体幹不自由:1級〜3級 ・心臓、じん臓、呼吸器障害:1級〜4級 ・ぼうこう、直腸機能障害:1級、3級 ・小腸機能障害:1級〜4級 ・療育手帳:A判定 |
5割引 |
※申請に必要なもの
・障害者手帳
・割引を希望される車の車検証
・運転免許証
ETCをご利用になる場合は
・ETCカード(障害者本人名義のもの)
・ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)
をお持ちいただき、住民課幸福(しあわせ)推進室で申請をお願いします。
(6)特別駐車の許可
身体障害者の方の通院や自営業などのため、本人が運転したり家族が運転して障害者が同乗する場合に、許可証を提示して駐車禁止区域内(法定禁止場所を除く)に他の交通の妨げにならないように駐車することができます。
ア 対象となる方
障害の区分 | 障害の程度 |
---|---|
上肢障害 |
1級〜2級 |
下肢・体幹機能障害 |
1級〜5級 |
視覚障害 |
1級〜2級 |
平衡機能障害 |
3級、5級 |
内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ほうこう、直腸、小腸機能障害) |
1級、3級 |
知的障害 |
A判定 |
いずれの障害も、次の場合のみ利用できます。
(ア)歩行困難な障害者が自ら運転する場合。
(イ)歩行困難な障害者を同乗させて、その車両を家族などが運転する場合。
イ 申請や問い合わせ先
美深警察署 電話01656-2-1110
6 その他の割引・減免制度
(1)NHK放送受信料割引
全額免除 【障害者の方を世帯に有する場合】 |
半額免除 【障害者の方を世帯に有する場合】 |
||
---|---|---|---|
(条件1) |
(条件2) |
(条件) |
|
身体障害者 |
身体障害者手帳を所持 |
世帯全員が市町村民税非課税の方 |
・視覚、聴覚障害者 ・重度の身体障害者(1~2級) |
知的障害者 |
療育手帳をお持ちの方、知的障害者更生相談所などで知的障害者と判定された方 |
重度の知的障害者 |
|
精神障害者 |
精神障害者保健福祉手帳を所持する方 |
重度の精神障害者 |
※申請に必要なもの
・各障害者手帳
・印鑑
・お客様番号がわかるもの(見つからない場合は結構です)
をお持ちいただき、住民課幸福(しあわせ)推進室で申請をお願いします(申請様式;PDFファイル)。
(2)ふれあい案内(NTTの無料番号案内)
障害のために電話帳を利用することが困難な方が、あらかじめ登録電話番号と暗証番号を登録しておけば、NTTの電話番号案内を無料で利用できる制度です。
免除対象者 | 申込先 |
---|---|
身体障害者手帳の交付を受けた方で ・視覚障害:1級~6級 ・肢体不自由:1級、2級(下肢障害のみの方を除く) ・体幹:1級、2級 ・療育手帳の交付を受けた方 ・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方 に当てはまる方 |
フリーダイヤル 0120-104-174 (土・日・祝を除く午前9時~午後5時) |
(3)青い鳥郵便葉書の無料配布
対象者 | 申込方法 |
---|---|
身体障害者手帳:1級〜2級 療育手帳:A判定 |
お近くの郵便局に障害者手帳をお持ちになり、申請をお願いします。 |
※申込期間4月1日から5月31日まで
(4)税の控除・減免
障害者手帳交付された方、またはその控除対象配偶者や扶養親族のうちで、障害者や特別障害者に当てはまる場合に控除が受けられます。
項目 | 特別障害者 | 普通障害者 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
1級、2級 |
3級~6級 |
控除額(住民税) |
30万円 |
26万円 |
控除額(所得税) |
40万円 |
27万円 |
療育手帳 |
A判定 |
B判定 |
(5)自動車税・軽自動車税の減免
下の表に該当する場合は減免されます。
障害種別 | 本人が運転する場合 | 介護者が運転する場合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
|
視覚障害 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
||||
聴覚障害 |
● |
● |
● |
● |
||||||||
平衡機能障害 |
● |
● |
||||||||||
音声機能障害 |
● |
● |
||||||||||
上肢障害 |
● |
● |
● |
● |
||||||||
下肢障害 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
||
大幹障害 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||
内部障害 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
※減免が受けられる車は自家用車で1人の障害者につき1台とし、自動車税か軽自動車税のどちらかのみ減免となります
※生計が同一であり、介護者が運転する場合などは、使用目的や所有関係などによって減免とならない場合もありますので、くわしくはそれぞれ下の窓口にお問い合わせ下さい。
・自動車税については
〒079-8610
旭川市永山6条19丁目
上川総合振興局地域振興部課税課 電話0166-46-5930
・軽自動車税については
住民課住民サービス室 電話01656−7-2814
7 給付・交付制度
(1)日常生活用具の給付制度
この制度は、在宅重度身体障害者(児)の方の日常生活を容易なものとするために、日常生活用具を受給できる制度です。
原則として費用の1割を負担していただきますが、所得に応じて限度額が設けられています。
なお、日常生活用具の一覧表は住民課幸福(しあわせ)推進室までお問い合わせください。
(2)補装具の給付・処理
補装具は、身体的欠損や身体的機能損傷を補い、日常生活、職業生活を容易にするために必要な用具です。
対象者は、障害のために失われた部位や、機能不全が補装具により改善される方です。
申請をする方が年金を受給されている場合には、年金の種類によって申込場所が変わりますので、ご注意下さい。
また、原則として費用の1割を負担していただきますが、所得に応じ限度額が設けられています。
ア 主な補装具
(ア)肢体不自由の方に対する補装具
・義肢(上肢義肢・下肢義肢)
・装具(上肢装具・体幹装具・下肢装具)
・車いす(普通型・電動車いす等)
・歩行器
・座位保持装置
(イ)視覚障害者の方に対する補装具
・義眼
(ウ)聴覚障害者の方に対する補装具
・補聴器(標準型、高度難聴用、挿耳形、骨導型)
(エ)音声、言語機能障害者の方に対する補装具
・人工喉頭
イ 補装具申請先
受給年金 | 種目 | 申請先 |
---|---|---|
労働災害補償年金 |
全品目が交付されます |
名寄労働基準監督署 096-0014 名寄市西4条南9丁目16番地 電話 01654-2-3186 |
公務員災害 (退職後の支給なし) |
義肢、装具、車いす、電動車いす、補聴器、歩行器 |
各共済制度の事務局 |
上記以外の補装具 |
住民課幸福(しあわせ)推進室 |
|
国民年金、無年金の方 |
全品目が交付されます |
住民課幸福(しあわせ)推進室 |
ウ 介護保険制度との給付の調整
介護認定を受けた方は、介護保険制度で福祉用具が貸し出されます。品目は、「車いす、歩行器、歩行補助つえ」があります。しかし、車いすなど保険給付として貸し出されるこれらの品目は、標準的な既製品の中から選ぶことになるため、医師や心身障害者総合相談所などにより障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断される障害者については、障害者自立支援法の補装具費として受給することができます。
発信元:住民課 幸福(しあわせ)推進室 最終更新日:2020年4月22日
メールアドレス:nakagawa-shiawasei@town.nakagawa.hokkaido.jp
電話番号:01656-7-2813 ファクシミリ番号:01656-7-2160