中川町ふるさと寄附の仕組み

1 「ふるさと納税」とは
『ふるさと納税』制度は、「ふるさとを応援したい」、「ふるさとに貢献したい」と思う納税者が、ふるさとと思う自治体(中川町)に5,000円を超える寄附を行った場合、一定の限度(おおよそ個人住民税の1割の額)までは所得税と個人住民税を合わせて全額控除される制度です。
2 寄附金の使いみち
生まれ育ったふるさとや心を寄せる中川町に愛着を持ち、応援をいただける寄附金は、中川町がいつまでも皆さまに「愛されつづけるふるさとづくり」に関わる事業に活用させていただきます。
3 ふるさと中川寄附の手続き
「中川町ふるさと寄附条例」は、「町内にお住まいの方」や「中川町で生まれ育った方」、「中川町に心を寄せ、愛着を持っていただいている方」からの寄付金を募り、「中川町ふるさと基金」に積み立て、「愛されつづけるふるさとづくり」を目指し、関連する事業の実施に役立てるためのものです。

(1) 中川町への寄付と税務申告の流れ
「ふるさと納税」制度は、地方公共団体に5千円を超える寄附を行った場合に5千円を超える部分について、一定の限度(おおよそ個人住民税の1割の額)までは所得税と個人住民税を合わせて全額控除される制度です。
詳しいお問い合わせは、名寄税務署(電話01654-2-2157)か、住民課住民サービス室(01656-7-2814)へお願いします。
中川町外の方は、最寄りの税務署か市町村の税務担当課にお尋ねください。
中川町にふるさと寄附を行う方で控除を受けようとする方は、以下の流れを参考にしてください。
ア 中川町に対し、寄附

中川町ふるさと寄附の申し込みは、下の3つの方法でお願いします。
(ア)郵便で
「中川町ふるさと寄附申込書(Wordファイル・PDFファイル)」をプリントアウトし、必要事項をご記入の上、『098-2892北海道中川郡中川町字中川337番地 中川町役場総務課企画財政室』宛にお送りください。
(イ)ファクスで
「中川町ふるさと寄附申込書(Wordファイル・PDFファイル)」をプリントアウトし、必要事項をご記入の上、『01656-7-2594』に送信してください。
(ウ)インターネットで
「中川町ふるさと寄附申込書(Wordファイル)」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、Eメールに添付してsoumu-nakagawa@circus.ocn.ne.jpに送信してください。メールの件名は「中川町ふるさと寄附の申し込み」としてください。
イ 中川町からの寄附をいただいた方へご連絡
申し込みを受理したあと、中川町役場総務課企画財政室から、寄附の納付書または、納金方法・納金先をお送りいたします。
※詐欺にご注意ください
中川町からは、このときにお知らせする納金先以外に、寄附のお願いや振込用紙、納付書をお送りしたり、寄附を強要することはありませんので、このような詐欺行為には十分ご注意ください。
ウ 寄附金のお振り込み
お知らせした納金先にお振り込みください。
エ 中川町から発行する「領収書」および「寄附金受領書」の受け取り

寄附を行った際に、中川町から発行した「寄附金受領証明書」は、控除を受けるための申告に必要ですから、大切に保管しておいてください。
オ 寄附金控除に関する申告

毎年1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署に所得税の申告を行ってください。
このほか、住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、所得税の申告の代わりに、住所地の市区町村に申告を行っても構いません。この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。
以上で、必要な手続きは完了です。
4 中川町ふるさと寄附条例(平成20年6月27日条例第15号)
(目的)
第1条 この条例は、生まれ育ったふるさとや 心を寄せる中川町に愛着を持ち、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源としてまちづくり事業に活用し、豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。
(事業)
第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として「愛されつづけるふるさとづくり」の事業に活用する。
(寄附金の管理運用)
第3条 寄附金は、前条の事業に関し、中川町ふるさと基金条例(平成20年中川町条例第16号)により管理し、運用するものとする。
(適用除外)
第4条 この寄附金以外の寄附については、この条例の規定は、適用しない。
(運用状況の公表)
第5条 町長は、毎年1回、この条例にかかる基金の運用状況を公表するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
5 中川町ふるさと基金条例 (平成20年6月27日条例第16号)
(設置)
第1条 中川町ふるさと寄附条例(平成20年中川町条例第16号。以下「寄附条例」という。)に基づき、寄附された寄附金を適正に管理し、運用する事を目的として、中川町ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 飢饉に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 飢饉に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、寄附条例第1条の目的を達成するため、寄附条例第2条の事業に要する費用に充てる場合に限り、処分することができる。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
発信元:総務課 企画財政室 最終更新日:2011年5月1日
メールアドレス:soumu-nakagawa@circus.ocn.ne.jp
電話番号:01656-7-2811 ファクシミリ番号:01656-7-2594
